雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六十五条 # 事業等の利用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第十二号による改正

1項

第六十二条 及び第六十三条の規定による事業 又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。