雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第六十八条 # 保険料
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額 及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額 並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付 及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業 及び能力開発事業(第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。