国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第三号において同じ。)、育児休業給付 並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ 又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ 又はロに定める割合
毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合
当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一
イに掲げる場合以外の場合
当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一
日雇労働求職者給付金については、当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
前号イに掲げる場合
当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
前号ロに掲げる場合
当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一
雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一