雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第六十四条の二 # 事業における留意事項

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

雇用安定事業 及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。