特例一時金の額は、特例受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額の三十日分(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が三十日に満たない場合には、その日数に相当する日数分)とする。
雇用保険法
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昭和四十九年法律第百十六号
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第四十条 # 特例一時金
@ 施行日 : 令和六年六月十二日
( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第二十六号による改正
前項に規定する場合における第十七条第四項の規定の適用については、
同項第二号ニ中
「三十歳未満」とあるのは
「三十歳未満 又は六十五歳以上」と
する。
特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して六箇月を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。
第二十一条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条第一項 及び第二項 並びに第三十四条第一項から第三項までの規定は、特例一時金について準用する。
この場合において、
第二十一条中
「受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、
「受給資格」とあるのは
「特例受給資格」と、
第三十一条第一項中
「受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、
「失業の認定を受けることができなかつた期間」とあるのは
「第四十条第三項の認定を受けることができなかつた場合における当該特例受給資格者」と、
「失業の認定を受けなければならない」とあるのは
「同項の認定を受けなければならない」と、
第三十二条中
「受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、
第三十三条第一項中
「支給しない。ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間 及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない」とあるのは
「支給しない」と、
同条第二項中
「受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、
第三十四条第二項中
「受給資格」とあるのは
「特例受給資格」と、
同条第三項中
「受給資格者」とあるのは
「特例受給資格者」と、
「受給資格」とあるのは
「特例受給資格」と
それぞれ読み替えるものとする。