雇用保険法

# 昭和四十九年法律第百十六号 #

第四条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年六月十二日 ( 2024年 6月12日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第二十六号による改正

1項

この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。

2項

この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

3項

この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思 及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。

4項

この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与 その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く)をいう。

5項

賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。