都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者 若しくは配偶者 又はその患者の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは指定難病の患者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。
難病の患者に対する医療等に関する法律
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平成二十六年法律第五十号
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略称 : 難病法
難病医療法
第三十七条 # 資料の提供等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号