難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第三十七条 # 資料の提供等

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者 若しくは配偶者 又はその患者の属する世帯の世帯主 その他 その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは指定難病の患者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。