難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第七章 雑則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正
最終編集日 : 2023年 02月26日 12時18分


1項

都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、単独で又は共同して、難病の患者への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体 並びに難病の患者 及び その家族 並びに難病の患者に対する医療 又は難病の患者の福祉、教育 若しくは雇用に関連する職務に従事する者 その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される難病対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めるものとする。

2項
協議会は、関係機関等が相互の連絡を図ることにより、地域における難病の患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議を行うものとする。
3項
協議会の事務に従事する者 又は当該者であった者は、正当な理由がなく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
1項

前条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

都道府県は、偽りその他不正の手段により特定医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その特定医療費の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

都道府県は、指定医療機関が、偽りその他不正の行為により特定医療費の支給を受けたときは、当該指定医療機関に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

3項

前二項の規定による徴収金は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。

1項
都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者 若しくは配偶者 若しくはその患者の属する世帯の世帯主 その他 その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項

第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。

1項
厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該特定医療費の支給に係る指定難病の患者 若しくはその保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該特定医療費の支給に係る特定医療の内容に関し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項
厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、特定医療を行った者 若しくはこれを使用した者に対し、その行った特定医療に関し、報告 若しくは当該特定医療の提供の記録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
3項

第二十一条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。

1項

都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者 若しくは配偶者 又はその患者の属する世帯の世帯主 その他 その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは指定難病の患者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。

1項

特定医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

1項

租税 その他の公課は、特定医療費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない

1項

この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。

1項
この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他 その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。