都道府県、保健所を設置する市 及び特別区は、単独で又は共同して、難病の患者への支援の体制の整備を図るため、関係機関、関係団体 並びに難病の患者 及びその家族 並びに難病の患者に対する医療 又は難病の患者の福祉、教育 若しくは雇用に関連する職務に従事する者 その他の関係者(次項において「関係機関等」という。)により構成される難病対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めるものとする。
難病の患者に対する医療等に関する法律
第七章 雑則
第一項の規定により協議会が置かれた都道府県、保健所を設置する市 及び特別区の区域について児童福祉法第十九条の二十三第一項の規定により小児慢性特定疾病対策地域協議会が置かれている場合には、当該協議会 及び小児慢性特定疾病対策地域協議会は、難病の患者 及び小児慢性特定疾病児童等への支援体制の整備を図り、かつ、小児慢性特定疾病児童等に対し必要な医療等を切れ目なく提供するため、相互に連携を図るよう努めるものとする。
前条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
都道府県は、偽りその他不正の手段により特定医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その特定医療費の額に相当する金額の全部 又は一部を徴収することができる。
都道府県は、指定医療機関が、偽りその他不正の行為により特定医療費の支給を受けたときは、当該指定医療機関に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
前二項の規定による徴収金は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定める歳入とする。
第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
第二十一条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。
都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者 若しくは配偶者 又はその患者の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者の資産 又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧 若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社 その他の機関 若しくは指定難病の患者の雇用主 その他の関係人に報告を求めることができる。
特定医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
租税 その他の公課は、特定医療費として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。
この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。
この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。
この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。