難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第三十三条 # 協議会の定める事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号

1項

前条に定めるもののほか、協議会の組織 及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。