難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第三十五条 # 報告等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号

1項
都道府県は、特定医療費の支給に関して必要があると認めるときは、指定難病の患者、その保護者 若しくは配偶者 若しくはその患者の属する世帯の世帯主 その他その世帯に属する者 又はこれらの者であった者に対し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項

第二十一条第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。