特定医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
難病の患者に対する医療等に関する法律
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平成二十六年法律第五十号
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略称 : 難病法
難病医療法
第三十八条 # 受給権の保護
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号