難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第三十八条 # 受給権の保護

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

特定医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。