難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第三十六条 # 厚生労働大臣の特定医療費の支給に関する調査等

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項
厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該特定医療費の支給に係る指定難病の患者 若しくはその保護者 又はこれらの者であった者に対し、当該特定医療費の支給に係る特定医療の内容に関し、報告 若しくは文書 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2項
厚生労働大臣は、特定医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、特定医療を行った者 若しくはこれを使用した者に対し、その行った特定医療に関し、報告 若しくは当該特定医療の提供の記録、帳簿書類 その他の物件の提出 若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対し質問させることができる。
3項

第二十一条第二項の規定は前二項の規定による質問について、同条第三項の規定は前二項の規定による権限について準用する。