厚生労働大臣は、第二十七条第一項に規定する調査 及び研究 並びに第二十七条の二第一項の規定による利用 又は提供に係る事務の全部 又は一部を国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 その他厚生労働省令で定める者(次条第一項 及び第三項において「医薬基盤・健康・栄養研究所等」という。)に委託することができる。
難病の患者に対する医療等に関する法律
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平成二十六年法律第五十号
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略称 : 難病法
難病医療法
第二十七条の九 # 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等への委託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号