都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、療養生活環境整備事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
一
号
難病の患者の療養生活に関する各般の問題につき、難病の患者 及びその家族 その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供 及び助言 その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業
二
号
難病の患者に対する保健医療サービス 若しくは福祉サービスを提供する者 又はこれらの者に対し必要な指導を行う者を育成する事業
三
号
適切な医療の確保の観点から厚生労働省令で定める基準に照らして訪問看護(難病の患者に対し、その者の居宅において看護師 その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話 又は必要な診療の補助をいう。以下この号において同じ。)を受けることが必要と認められる難病の患者につき、厚生労働省令で定めるところにより、訪問看護を行う事業