難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第二十四条 # 公示

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。

一 号
指定医療機関の指定をしたとき。
二 号

第十九条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く)があったとき。

三 号

第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退があったとき。

四 号

前条の規定により指定医療機関の指定を取り消したとき。