都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
一
号
三
号
四
号
指定医療機関の指定をしたとき。
二
号
第十九条の規定による届出(同条の厚生労働省令で定める事項の変更に係るものを除く。)があったとき。
第二十条の規定による指定医療機関の指定の辞退があったとき。
前条の規定により指定医療機関の指定を取り消したとき。