難病の患者に対する医療等は、難病の克服を目指し、難病の患者がその社会参加の機会が確保されること 及び地域社会において尊厳を保持しつつ他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、難病の特性に応じて、社会福祉 その他の関連施策との有機的な連携に配慮しつつ、総合的に行われなければならない。
難病の患者に対する医療等に関する法律
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平成二十六年法律第五十号
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略称 : 難病法
難病医療法
第二条 # 基本理念
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号