指定医療機関は、特定医療の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
難病の患者に対する医療等に関する法律
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平成二十六年法律第五十号
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略称 : 難病法
難病医療法
第十八条 # 都道府県知事の指導
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百四号