難病の患者に対する医療等に関する法律

# 平成二十六年法律第五十号 #
略称 : 難病法  難病医療法 

第四十条 # 大都市の特例

@ 施行日 : 令和四年十二月十六日 ( 2022年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百四号による改正

1項

この法律中都道府県が処理することとされている事務に関する規定で政令で定めるものは、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、政令で定めるところにより、指定都市が処理するものとする。


この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。