第三条第三項(第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条第十項において準用する同条第三項(第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項、第五項(第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第三項(第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条第十項において準用する同条第三項(第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項、第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項、第五項(第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項 並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項、第五項(第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律
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平成十四年法律第百五十三号
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略称 : 公的個人認証法
第七十一条の二 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日
( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十九号