電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律

# 平成十四年法律第百五十三号 #
略称 : 公的個人認証法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   地方自治
@ 施行日 : 令和六年六月二十一日 ( 2024年 6月21日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十九号
最終編集日 : 2024年 10月20日 14時24分


1項

総務大臣は、機構の認証業務に係る技術の評価に関する調査 及び研究を行うとともに、機構 及び市町村 並びに署名利用者 及び利用者証明利用者に対し必要な情報の提供、助言 その他の援助を行うよう努めなければならない。

1項

主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第十七条第一項第五号 又は第六号の認定を受けた者 及び特定利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

2項

機構は、この法律の施行に必要な限度において、署名検証者 及び団体署名検証者 並びに利用者証明検証者に対し、その業務の実施の状況に関し必要な報告を求めることができる。

1項

機構は、次に掲げる事務に関し、機構が定める額の手数料を徴収することができる。

一 号

第三条第六項同条第十項 並びに第三条の二第二項第四項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用署名用電子証明書の発行に係る事務

一の二 号

第十六条の二第六項の規定による移動端末設備用署名用電子証明書の発行に係る事務

二 号

第十八条第一項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報の提供に係る事務

三 号

第十八条第二項の規定による保存期間に係る署名用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

三の二 号

第十八条第三項の規定による特定署名用電子証明書記録情報の提供に係る事務

三の三 号

第十八条第四項の規定による対応署名用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務

四 号

第十八条第五項の規定による対応証明書の発行の番号の提供に係る事務

五 号

第二十二条第六項同条第十項 並びに第二十二条の二第二項第四項 及び第六項において準用する場合を含む。)の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務

五の二 号

第三十五条の二第六項の規定による移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行に係る事務

六 号

第三十七条第一項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報の提供に係る事務

七 号

第三十七条第二項の規定による保存期間に係る利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの提供に係る事務

七の二 号

第三十七条第三項の規定による対応利用者証明用電子証明書の発行の番号の提供に係る事務

八 号

第三十八条の三第二項の規定による特定利用者証明検証者証明符号の提供に係る事務

2項

機構は、前項に規定する手数料の額を定め、又はこれを変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

3項

機構は、第一項第一号 及び第五号に掲げる事務に関する手数料の徴収の事務を市町村長に委託することができる。

1項

機構が行う認証事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、総務大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、総務大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。

1項

機構は、総務省令で定めるところにより、認証業務の実施のための手続 その他必要な事項を定めた運用規程を作成し、これを公表しなければならない。

1項

認証業務の用に供する施設 又は設備の管理の方法 その他認証業務 及びこれに附帯する業務の実施について必要な技術的基準は、総務大臣が定める。

1項

地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次項において「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区 及び総合区を市と、区長 及び総合区長を市長とみなす。

2項

前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。

1項

第三条第三項第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項第三条第十項において準用する同条第三項第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第九条第二項 及び第十条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項第三条の二第二項において準用する第三条第三項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項第三条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第三条第三項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項第三条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第三条第四項第五項第九条第三項 及び第十条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項第二十二条第三項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項第二十二条第十項において準用する同条第三項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)及び第七項第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項第二十二条の二第四項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第三項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、第四項第五項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項 並びに第二十二条の二第六項において準用する同条第二項において準用する第二十二条第四項第五項第二十八条第三項 及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。)及び第七項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

この法律における主務省令は、デジタル庁令・総務省令とする。

1項

この法律の実施のための手続 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。