この政令は、電波法施行の日(昭和二十五年六月一日)から施行する。
電波法による旅費等の額を定める政令
昭和二十五年政令第百七十三号
@ 施行日 : 令和五年七月一日
( 2023年 7月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百十五号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この政令は、郵政省設置法の一部を改正する法律の施行の日(昭和二十七年八月一日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
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この政令は、法の施行の日(昭和四十八年一月一日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
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この政令は、昭和六十年七月一日から施行する。
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この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
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この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
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この政令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
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この政令は、放送法 及び電波法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年十月一日)から施行する。
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この政令は、平成元年七月一日から施行する。
この政令の施行前に支給原因となる事実が生じた日当の額については、なお従前の例による。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、公布の日から施行する。
改正後の第二条第三項 及び第四項 並びに第四条の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行 及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分 及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
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この政令は、平成二年七月一日から施行する。
出頭 及び そのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
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この政令は、平成三年七月一日から施行する。
出頭 及び そのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
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この政令は、平成四年七月一日から施行する。
出頭 及び そのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
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この政令は、公布の日から施行する。
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この政令は、平成五年七月一日から施行する。
出頭 及び そのための旅行に必要な日数のうちこの政令の施行前の日に対応するものに係る日当については、なお従前の例による。
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この政令は、平成六年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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この政令は、平成七年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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この政令は、平成八年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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この政令は、平成九年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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この政令は、平成十年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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この政令は、平成十一年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、法の施行の日(平成十四年一月二十八日)から施行する。
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@ 施行期日
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
# 第十三条 @ 罰則に関する経過措置
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この政令は、令和元年八月一日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。
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@ 施行期日
この政令は、令和五年七月一日から施行する。
@ 経過措置
この政令の施行前の日に係る日当の額については、なお従前の例による。