電波監理審議会規則

昭和二十七年郵政省令第二十四号
分類 府令・省令
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年総務省令第六十四号による改正
最終編集日 : 2024年 06月25日 12時26分

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1項
この省令は、公布の日から施行し、昭和二十七年八月一日から適用する。
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1項
この省令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、電波法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十九号)の施行の日(昭和五十六年十一月二十三日)から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
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1項
この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この省令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

@ この本部令の効力

2項
この本部令は、その施行の日に、電波監理審議会議事規則等の一部を改正する命令(平成十三年総務省令第三号)となるものとする。
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1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この省令は、公布の日から施行する。
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1項
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
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1項
この省令は、行政不服審査法の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
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1項
この省令は、電波法 及び放送法の一部を改正する法律の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。