第四十七条第一項の規定は、法第三十一条の十八第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者が法第三十一条の十七第一項第四号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第七十四条 # 準用規定
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
第五十六条の規定は、法第三十一条の二十一第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。