風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第七条 # 構造及び設備の技術上の基準

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

法第四条第二項第一号の国家公安委員会規則で定める技術上の基準は、次の表の上欄に掲げる風俗営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。

風俗営業の種別
構造 及び設備の技術上の基準
法第二条第一項第一号に掲げる営業
一 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。
ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
二 客室の内部が当該営業所の外部から 容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
法第二条第一項第二号に掲げる営業
一 客室の床面積は、一室の床面積を五平方メートル以上(客に遊興をさせる態様の営業にあつては三十三平方メートル以上)とすること。
二 客室の内部が当該営業所の外部から 容易に見通すことができないものであること。
三 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
四 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
五 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
六 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
七 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
法第二条第一項第三号に掲げる営業
一 客室の内部が当該営業所の外部から 容易に見通すことができないものであること。
二 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
六 令第三条第三項第一号ハに掲げる設備を設けないこと。
法第二条第一項第四号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗 又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
六 ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業にあつては、当該営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
七 ぱちんこ屋 及び令第十五条に規定する営業にあつては、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
法第二条第一項第五号に掲げる営業
一 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
二 善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾 その他の設備を設けないこと。
三 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
四 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が十ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
五 第三十二条に定めるところにより計つた騒音 又は振動の数値が 法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造 又は設備を有すること。
六 遊技料金として紙幣を挿入することができる装置を有する遊技設備 又は客に現金 若しくは有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。