法第二十四条第一項の規定により選任される管理者は、営業所ごとに専任の管理者として置かれなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第三十七条 # 風俗営業に係る営業所の管理者の選任
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正