法第二十四条第二項第三号の国家公安委員会規則で定める者は、精神機能の障害により管理者の業務を適正に実施するに当たつて必要な認知、判断 及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第三十七条の二 # 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号