風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第三十三条 # 料金の表示方法

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第十七条の規定による料金の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

一 号

壁、ドア、ついたてその他これらに類するものに料金表 その他料金を表示した書面 その他の物(以下この条において「料金表等」という。)を客に見やすいように掲げること。

二 号
客席 又は遊技設備に料金表等を客に見やすいように備えること。
三 号

前二号に掲げるもののほか、注文前に料金表等を客に見やすいように示すこと。