法第二十四条第六項の規定による管理者に対する講習(以下「管理者講習」という。)の種別は、定期講習、処分時講習 及び臨時講習とする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第三十九条 # 管理者講習
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
定期講習は全ての営業所の管理者(法第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者の当該認定に係る営業所の管理者であつて当該営業所の管理者として選任された後定期講習を受けたことがあるものを除く。)について当該営業所の管理者として選任された日からおおむね三年ごとに一回、処分時講習は法第二十六条第一項の規定により当該風俗営業の全部 又は一部の停止が命じられた場合に当該営業所の管理者について当該処分の日からおおむね一年以内に一回、臨時講習は善良の風俗 若しくは清浄な風俗環境を害し 又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため管理者講習を行う必要がある特別の事情がある場合に当該事情に係る営業所の管理者についてその必要の都度、それぞれ行うものとする。
管理者講習は、その種別に応じ、次の表の上欄に掲げる区分により、それぞれ同表の中欄に掲げる講習事項について、同表の下欄に掲げる講習時間行うものとする。
管理者講習の種別 | 講習事項 | 講習時間 |
定期講習 | 一 法 その他営業所における業務の適正な実施に必要な法令に関すること。 二 法第二十四条第三項 及び第三十八条に規定する管理者の業務を適正に実施するため必要な知識 及び技能に関すること。 | 四時間以上六時間以下 |
処分時講習 | 一 定期講習の項中欄に掲げる講習事項 二 風俗営業者 若しくは その代理人 又は従業者が 再び法令の規定に違反することを防止するために管理者として講ずべき措置に関すること。 | 四時間以上六時間以下 |
臨時講習 | 風俗営業に係る特別な事情に関する事項で、管理者の業務を適正に実施するため必要なものに関すること。 | 二時間以上四時間以下 |
管理者講習は、その種別に応じ、少なくとも次の各号に掲げる営業ごとに区分して、あらかじめ作成した講習計画に基づき、教本、視聴覚教材等必要な教材を用いる方法により行うものとする。
一
号
二
号
三
号
法第二条第四項に規定する接待飲食等営業
法第二条第一項第四号 及び第五号に掲げる営業(次号に該当するものを除く。)
ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業