令第十一条第三項(令第二十五条第三項 及び令第二十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の騒音の測定に係る国家公安委員会規則で定める方法は、営業所の境界線の外側で測定可能な直近の位置について、計量法(平成四年法律第五十一号)第七十一条の条件に合格した騒音計を用いて行う日本産業規格Z八七三一に定める騒音レベルの測定方法とする。
この場合において、聴感覚補正回路はA特性を、動特性は速い動特性を用いることとし、騒音レベルは、五秒以内の一定時間間隔 及び五十個以上の測定値の五パーセント時間率騒音レベルとする。