法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
まあじやん屋
次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
客一人当たりの時間を基礎として遊技料金を計算する場合
次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
全自動式のまあじやん台
一時間につき六百円
その他のまあじやん台
一時間につき五百円
まあじやん台一台につき時間を基礎として遊技料金を計算する場合
次に掲げるまあじやん台の種類の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
全自動式のまあじやん台
一時間につき二千四百円
その他のまあじやん台
一時間につき二千円
ぱちんこ屋 及び令第八条に規定する営業
当該営業所に設置する次に掲げる遊技機の種類に応じ、それぞれ次に定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。
ぱちんこ遊技機
玉一個につき四円
回胴式遊技機
次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
玉を使用する遊技機
玉一個につき四円
メダルを使用する遊技機
メダル一枚につき二十円
アレンジボール遊技機(玉 又はメダルを使用するものに限る。)次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
玉を使用する遊技機
玉一個につき四円
メダルを使用する遊技機
メダル一枚につき二十円
じやん球遊技機(玉 又はメダルを使用するものに限る。)
次に掲げる遊技機の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
玉を使用する遊技機
玉一個につき四円
メダルを使用する遊技機
メダル一枚につき二十円
その他の遊技機
遊技機の種類 及び遊技の方法 並びに他の遊技機に係る遊技料金 その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額
その他の営業 営業の種類 及び遊技の方法 並びに前二号に掲げる遊技料金
その他の事情を考慮して国家公安委員会が定める金額に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこと。