法第十四条の営業所内の照度は、次の表の上欄に掲げる営業の種別の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める営業所の部分における水平面について計るものとする。
営業の種別 | 営業所の部分 |
法第二条第一項第一号から 第三号までに掲げる営業 | 一 客席に食卓 その他の飲食物を置く設備がある営業所にあつては、当該設備の上面 及び当該上面の高さにおける客の通常利用する部分 二 前号に掲げる営業所以外の営業所にあつては、次に掲げる客席の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ 椅子がある客席 椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面(畳 又はこれに準ずるものが敷かれている場合にあつては、その表面) |
法第二条第一項第四号 又は第五号に掲げる営業 | 一 営業所に設置する遊技設備の前面 又は上面 二 次に掲げる客席(客に遊技をさせるために設けられた椅子 その他の設備 及び当該設備を使用する客が通常利用する客室の部分をいう。以下 この号において同じ。)の区分に応じ、それぞれ次に定める客席の部分 イ 椅子がある客席 遊技設備に対応する椅子の座面 及び当該座面の高さにおける客の通常利用する部分 ロ 椅子がない客席 客の通常利用する場所における床面 三 ぱちんこ屋 及び令第十五条に規定する営業にあつては、通常賞品の提供が行われる営業所の部分 |