風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第五十七条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

の規定は、において準用するの規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。


この場合において、


店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは
「受付所を設けての営業を営む者」と、

営業所周辺」とあるのは
「受付所周辺」と、

当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称 又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは
「当該営業に係るに規定する呼称 又はの営業である旨」と、

当該店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは
「当該受付所の所在地」と、

その営業所」とあるのは
「その受付所」と、


店舗型性風俗特殊営業を営む者が法第二十八条第十項」とあるのは
「受付所を設けての営業を営む者がの規定により適用する」と、

その営業所」とあるのは
「その受付所」と、

営業所の入口」とあるのは
「受付所の入口」と、

当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「当該営業」と、

当該営業所」とあるのは
「当該受付所」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、の規定により適用するの規定による表示について準用する。

3項

の規定は 及びにおいて準用するの規定による標章の貼付けについて、の規定は 及びにおいて準用するの規定による申請を行おうとする者について、の規定は 及びにおいて準用するの規定による申請を行おうとする者について準用する。


この場合において、


法第三十条第一項」とあるのは
又は」と、


法第三十一条第二項第一号」とあるのは
及びにおいて準用する」と、


法第三十一条第二項第二号」とあるのは
及びにおいて準用する」と、


法第三十一条第二項第三号」とあるのは
及びにおいて準用する」と

読み替えるものとする。