風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第五十三条 # 無店舗型性風俗特殊営業の廃止等の届出

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年政令第二百三十六号による改正

1項

第四十二条の規定は、法第三十一条の二第二項に規定する届出書について準用する。


この場合において、

第四十二条
店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「無店舗型性風俗特殊営業」と、

同条第一項
別記様式第十八号」とあるのは
別記様式第二十六号」と、

別記様式第十九号」とあるのは
別記様式第二十七号」と

読み替えるものとする。