法第三十一条の六第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書の様式は、別記様式第三十号のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第五十六条 # 処分移送通知書の様式
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号