風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第六十二条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

の規定は、において準用するの規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2項

の規定は、において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。