風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第三節 映像送信型性風俗特殊営業の規制

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

に規定する届出書の様式は、のとおりとする。

2項

前項の届出書は、当該映像送信型性風俗特殊営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。

1項

の規定は、において準用するに規定する届出書について準用する。


この場合において、


店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「映像送信型性風俗特殊営業」と、


別記様式第十八号」とあるのは
」と、

別記様式第十九号」とあるのは
」と

読み替えるものとする。

1項

において準用するに規定する営業の方法を記載した書類の様式は、のとおりとする。

1項

において準用するに規定する書面(次項において「映像送信型性風俗特殊営業届出確認書」という。)の様式は、のとおりとする。

2項

の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の再交付について、の規定は映像送信型性風俗特殊営業届出確認書の返納について準用する。


この場合において、


前条」とあるのは、
において準用する」と

読み替えるものとする。

1項

の規定は、において準用するの規定により十八歳未満の者が客となつてはならない旨を明らかにする方法について準用する。

2項

の規定は、において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める処分移送通知書について準用する。