風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第六十八条 # 準用規定

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

の規定は、において準用するの規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨 及び十八歳未満の者がに掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。


この場合において、


店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、

店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称 又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、

店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、


店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業」と、

法第二十八条第十項」とあるのは
において準用する」と

読み替えるものとする。

2項

の規定は、において準用するの規定による表示について準用する。

3項

の規定はの規定による標章の貼付けについて、の規定はの規定による申請を行おうとする者について、の規定はの規定による申請を行おうとする者について準用する。


この場合において、


法第三十条第一項」とあるのは
」と、


法第三十一条第二項第一号」とあるのは
」と、


法第三十一条第二項第二号」とあるのは
」と、


法第三十一条第二項第三号」とあるのは
」と

読み替えるものとする。