第四十七条の規定は、法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第九項の規定により十八歳未満の者がその営業所に立ち入つてはならない旨 及び十八歳未満の者が法第三十一条の十二第一項第三号に掲げる電話番号に電話をかけてはならない旨を明らかにする方法について準用する。
この場合において、
第四十七条第二項中
「店舗型性風俗特殊営業を営む者」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業を営む者」と、
「店舗型性風俗特殊営業の営業所の名称 又は店舗型性風俗特殊営業の種別」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業の営業所の名称」と、
「店舗型性風俗特殊営業の営業所の所在地」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業の営業所の所在地」と、
同条第三項中
「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業」と、
「法第二十八条第十項」とあるのは
「法第三十一条の十三第一項において準用する法第二十八条第十項」と
読み替えるものとする。