法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項に規定する書面(次項において「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」という。)の様式は、別記様式第三十六号のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第六十六条 # 店舗型電話異性紹介営業届出確認書の交付等
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
第四十四条第二項の規定は法第三十一条の十二第一項の届出書の提出があつた場合について、第四十五条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の再交付について、第四十六条の規定は店舗型電話異性紹介営業届出確認書の返納について準用する。
この場合において、
第四十四条第二項中
「同条第四項ただし書」とあるのは
「法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第四項ただし書」と、
「店舗型性風俗特殊営業届出確認書」とあるのは
「店舗型電話異性紹介営業届出確認書」と、
第四十六条第一項中
「前条」とあるのは
「第六十六条第二項において準用する第四十五条」と
読み替えるものとする。