1項 第四十二条の規定は、法第三十一条の十二第二項において準用する法第二十七条第二項に規定する届出書について準用する。この場合において、第四十二条中 「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは、 「店舗型電話異性紹介営業」と読み替えるものとする。