法第三十一条の七第二項において準用する法第三十一条の二第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第三十二号のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第六十条 # 営業の方法を記載した書類の様式
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号