風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第十九条 # 変更の承認の申請

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

において準用する場合を含む。において同じ。)の規定により変更の承認を受けようとする者は、の変更承認申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。

2項

前項の変更承認申請書には、に掲げる書類(において準用するの規定により変更の承認を受けようとする場合にあつては、に掲げる書類)のうち、当該変更事項に係る書類を添付しなければならない。