法第五条第四項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、別記様式第五号の許可証再交付申請書を当該公安委員会に提出しなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第十二条 # 許可証の再交付の申請
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号