公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしたときは、速やかに申請者にその旨を通知するものとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
#
昭和六十年国家公安委員会規則第一号
#
略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第十六条 # 相続等の承認に関する通知
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第二百三十六号による改正
公安委員会は、法第七条第一項、法第七条の二第一項 又は法第七条の三第一項の承認をしないときは、理由を付した書面により申請者にその旨を通知するものとする。