法第三十三条第一項に規定する届出書の様式は、別記様式第四十七号のとおりとする。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第一号
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略称 : 風適法施行規則
風営適正化法施行規則
風営法施行規則
第百三条 # 深夜における酒類提供飲食店営業の届出
@ 施行日 : 令和六年七月十四日
( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第十号
法第三十三条第三項に規定する営業の方法を記載した書類の様式は、別記様式第四十八号のとおりとする。
第一項の届出書は、深夜において当該酒類提供飲食店営業を開始しようとする日の十日前までに提出しなければならない。