風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則

# 昭和六十年国家公安委員会規則第一号 #
略称 : 風適法施行規則  風営適正化法施行規則  風営法施行規則 

第百二条 # 国家公安委員会規則で定める飲食店営業

@ 施行日 : 令和六年七月十四日 ( 2024年 7月14日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第十号

1項

法第三十二条第三項において読み替えて準用する法第二十二条第一項第四号 及び第五号の国家公安委員会規則で定める営業は、次の各号いずれかに該当する営業とする。

一 号

営業の常態として客に通常主食と認められる食事を提供して営む飲食店営業(法第二条第十三項第四号に規定する飲食店営業をいう。以下同じ。

二 号

前号に掲げるもののほか、営業の常態としてコーヒー、ケーキ その他の茶菓類以外の飲食物を提供して営む飲食店営業(酒類を提供して営むものを除く