第四十二条の規定は、法第三十三条第二項に規定する届出書について準用する。
この場合において、
第四十二条第一項中
「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「深夜における酒類提供飲食店営業」と、
同条第二項中
「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「当該酒類提供飲食店営業」と、
「十日以内」とあるのは
「十日(当該変更が法人の名称、住所 又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と
読み替えるものとする。
第四十二条の規定は、法第三十三条第二項に規定する届出書について準用する。
この場合において、
第四十二条第一項中
「店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「深夜における酒類提供飲食店営業」と、
同条第二項中
「当該店舗型性風俗特殊営業」とあるのは
「当該酒類提供飲食店営業」と、
「十日以内」とあるのは
「十日(当該変更が法人の名称、住所 又は代表者の氏名に係るものである場合にあつては、二十日)以内」と
読み替えるものとする。