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食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
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平成十年法律第五十九号
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略称 :
HACCP手法支援法
第二十五条
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食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
第二十五条
1項
第二十二条
の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員 又は職員は、
五十万円以下の罰金
に処する。