第二十二条の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員 又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法
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平成十年法律第五十九号
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略称 : HACCP手法支援法
第四章 罰則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
次の各号の一に掲げる違反行為があった場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。