次の各号の一に掲げる違反行為があった場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。