食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法

# 平成十年法律第五十九号 #
略称 : HACCP手法支援法 

第二十六条


1項

次の各号の一に掲げる違反行為があった場合には、その違反行為をした指定認定機関の役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二 号

第二十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。