食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

# 平成十二年法律第百十六号 #
略称 : 食品リサイクル法 

第二十一条 # 廃棄物処理法の特例

@ 施行日 : 令和二年十二月一日 ( 2020年 12月1日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第六十二号による改正

1項

一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。以下同じ。)は、同条第一項の規定にかかわらず、食品関連事業者の委託を受けて、同項の運搬の許可を受けた市町村(都の特別区の存する区域にあっては、特別区)の区域から第十一条第一項の登録に係る同条第二項第三号の事業場への食品循環資源の運搬(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下この条において同じ。)の運搬に該当するものに限る第四項において同じ。)を業として行うことができる。

2項

認定事業者である食品関連事業者(認定事業者が第十九条第一項の事業協同組合 その他の政令で定める法人である場合にあっては、当該法人 及び その構成員である食品関連事業者)の委託を受けて食品循環資源の収集 又は運搬(一般廃棄物の収集 又は運搬に該当するものに限る。以下 この項において同じ。)を業として行う者(同条第二項第八号に規定する者である者に限る)は、廃棄物処理法第七条第一項の規定にかかわらず同項の規定による許可を受けないで、認定計画に従って行う再生利用事業に利用する食品循環資源の収集 又は運搬を業として行うことができる。

3項

前項に規定する者は、廃棄物処理法第七条第十三項第十五項 及び第十六項第七条の五 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者とみなす。

4項

第一項の規定により一般廃棄物収集運搬業者が行う食品循環資源の運搬 又は廃棄物処理法第七条第六項の許可を受けた登録再生利用事業者が食品関連事業者の委託を受けて行う再生利用事業(一般廃棄物に該当する食品循環資源を原材料とするものに限る。以下 この項において同じ。)若しくは同条第六項の許可を受けた認定事業者が認定計画に従って行う再生利用事業については、同条第十二項の規定は、適用しない